1952-12-22 第15回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
又税制改正の更にいろいろな細かい内容についてはまだいろいろな異議がありますけれども、今後富裕税を廃止すると言つておりますし、それから譲渡所得につきましても、どうもこれを正確に把握するという努力よりもむしろ闇所得を認めて行くというような方向に向うようにまだなつていると思う。こういう点も我々割切れません。そういうことが反対の第二の点です。
又税制改正の更にいろいろな細かい内容についてはまだいろいろな異議がありますけれども、今後富裕税を廃止すると言つておりますし、それから譲渡所得につきましても、どうもこれを正確に把握するという努力よりもむしろ闇所得を認めて行くというような方向に向うようにまだなつていると思う。こういう点も我々割切れません。そういうことが反対の第二の点です。
従つて金詰りであるという、こういうようなところにあるのでありまして、又農村におきましては食糧が大分よくなつて参りまして、いわゆる農村の闇所得というものかだんだん減つて来ているということが主な原因になつておりますが、尚この外農村といたしましては、先ほどもお話がありましたように農協が至るところで不始末を起しておりまして、こういうことのために預金に剰余がありながら拂出して貰えない。
むしろ国民全体としては減税だと言つておるのでありますが、これは二十四年度におきましても、二十四年度の税金におきましては、御承知の通り千九百億の増税ですが、千九百億の増税をしたということは、二十二年度のあのインフレの推定、インフレ闇所得を推定したようなものを基準とした総合国民所得の、特にこれは日本の債務償還を多くして資本蓄積をしようという意図から、特に目盛りをして千九百億の増税をした。
○政府委員(平田敬一郎君) まあこれは闇所得、当然年々所得税を課税すべき所得があつたにも拘わらず、その所得税を納めていなかつたために特に財産が殖えて来たと、こういう場合におきましては、やはりその所得税につきまして、適正に所得を査定して納めて貰う。この必要はあろうかと考えるのでございます。
或いは相続税その他財産税法のときと今度の合算基準が違つておりますから、そういうことにもよるというようなこと、まあその外に今言つた闇所得で、当然その闇所得の中で今まで税を納めなければならなかつたのを申告しなかつたということも、いわば大きい闇所得のうちに私共考えておるわけなんで、そこでただそれがさつき言う籤に当つたから所得税の適用外の資本の蓄積だという場合は、納税者がこれはこの分だということをはつきり説明
○天田勝正君 私先にいろいろ変化した原因の中に、七つばかりその理由を挙げたつもりですが、その中で闇所得というのも申上げたと思います。で主として今局長の御答弁を聞いておりますと、闇所得の点についでは追及しなければならんというようなふうに聞いたわけなんですけれども、そう承知してよろしうございますか。それならば私も一向差支えないと思います。
つまり非常に多くのインフレ闇所得が除かれておる。そういう国民所得を元にして今度の税制改革の基礎にしておる。このために今回の税制改革が負担の均衡という上から言つて非常に不公平になつておる。多くの脱税が結果から見て容認されておる。更に第二には、そういう捕捉できない所得ばかりでなく、今回の税制改革は合法的に脱税を認めておるのであります。合法的に脱税を許しておる。
如何にしてこれまでの闇所得、こういうものを捕捉するか、これまで捕捉して来なかつたから勤労階級の方、或いは中小業者、農民に大きな税負担がかかつて来る、常識から考えてこれまでのいわゆる国民所得を見ましても、非常にそちらの方に偏在しておるということは明らかなんです。
○岩間正男君 そうしますと、その中で大体その闇所得というものをどれくらいに見込んでおるか、その数字がなければはつきりした数字は出ないと思うのですが、どうなんですか。
○国務大臣(池田勇人君) 闇所得を課税するかしないかという問題と、幾ら闇所得を課税しておるかという問題とは別個なんです。私は闇所得であろうが所得であれば課税しますと、こうお答え申上げたのであります。然らばそういう建前の下に何ぼ課税しておるかということになりますと資料がございません。
即ち闇所得の点が含まれておらない、この基礎資料がもととなつて勧告案が作成せられておるというような点もありますが、この点に対して政府はどう考えておられますか。
それからもう一つは、現在のように闇所得が多い場合所得税の脱税が多い。所得税の脱税はそれを把握する途が困難であります。どうしても所得税には補完税が要るのじやないかと思います。それで現在の日本の問題といたしましては、経常財産税が補完税として必要じやないかと思います。税率はそう高いものでございません。併しながら経常財産税というものはこれは非常に手数が掛かります。
現実において大口の闇所得者を押えていないという点を勘案しまして、大体財産増加税の形態において第二次財産税を実施したいという意向を持つております。これについて恐らく評價基準等において随分問題があると思うのです。この点は別個研究したいと思つております。現在の申告納税制度の点であります。
これは必ずしも私は法律的な意味における闇所得とは申上げにくいかも知れませんが、闇的な所得と申しますか、そういうものが相当大きなものがございます。これは併し一面におきますと、調査が非常にむずかしいのと不安定でありますので、納税がなかなか困難である。調べて決定まして、納めて貰いたいということになりましても、そのときにはいろいろな方面に金が使われまして、なかなか税金が納まらない。
而も農林省が指摘しておる中にはパリティー計算でやつておるけれども闇所得の査定については多額な闇経費を要しておるから、そういう実情を考慮して貰いたい。こういうことまで附加えておる。ところが末端に行つておる税務署の役人なんか、そういうことは知りやしない。
二十二年度につきましては、税務署の調査が十分行き届くというところには参らなかつたということを申上げましたのは、所得標準率によつて大多数の農家に申告をして頂き、更正決定をするという方式を採りました次第でありまするが、その外に尚闇所得に対する課税という問題につきまして、相当これは推定所得の計算ということが中に織込まれて参りまして、このために推定が的確であるか、不的確であるということについて問題がございました
まして推計國民所得二兆九千七百億の約三割、即ち三分の一が、税を以て捕捉ができない闇所得であるために、徴税の仕方が非常に片寄り、正直な納税者の実際の負担が國民大衆の経済力を大幅に上廻る結果になつておるのであります。これだけの事実のみを指摘しましても、國民の多数が税に対して本質的な批判を持ち、政府に対して不満の念を抱くのは当然だと思うのであります。
○油井賢太郎君 夏場に向つて、或いは價格が上る、闇の價格が相当引上るかのようなお話でございますが、結局値段が引上れば一部闇所得者だけが利得をするということになるのでありまして、國民全体の消費生活には何らプラスがないという観点から見ましても、早急にこのズルチン、サッカリンの物品税を引下げるというようなことが要望されるのでありまして、或いは衆議院、或いは我々参議院の方からこれに対する修正案等も出るかとも
又経済安定本部の調査によりましても、昭和二十三年度の闇所得は八千二百四十五億二千万円に達しております。このうち免税分を除いた脱税闇所得が五千九百億円もあつたと平田主税局長は言明しておるのであります。こういう闇所得を捕捉すれば、勤労所得のみならず、農業事業税、中小業者の負担を軽減することができるに拘わらず、政府は何らこれに対して積極的な努力を示しておりません。
そういう点から見れば、今の所得は、或いは終戰後のいろいろなややこしい時代の所得は、すべてこれは闇所得であつたと言つても過言ではない程のものなんです。
この一兆一千億の分が勤労所得のうちでどれだけ入つているか、差があるか、農業所得でどれでけあるか、或いは営業所得でどれだけ差があるかということを計算すると、農業と勤労には大所得者と大闇所得というものはございません。一兆一千億のうち大体六千億余、これが農業と勤労でございます。その残りの五千数億円というのが商業でありますが、いわゆる営業所得になつておる差額でございます。
次いで実は税金問題ですが、一昨日ですか、衆議院の予算委員会において、我々の代議士である米原氏が、闇所得といいますか、そういう問題について池田藏相及主税局長に質問をいたしまして、そのときに共産党が言つておる八千億の脱税というのは、これは事実ではない。
私は只今の日本では、闇所得も十分吸收できませんし、この浮動購買力吸收のために、景品付の据置貯金などを奬励するのは至極当然なものと存じますけれども、將來働かないで食べる徒食の徒輩を養成する賭博行爲を認めて、馬券などというものを財源に加えることは非常に不健全財政だと思います。
又その方面の人には、闇所得と我々が考えられるようなものが随分多いと考えるのであります。
元來インフの結果に過ぎない賃金と物價の値上りのみを抑えて、インフレの原因である復金融資とか厖大な闇所得を放任しインフレ予算をそのままにして置くということは、恰かも大雨のときに屋根に大穴をあけてバケツを持ち廻るのと同じような愚な政策であることを固く信ずるものであります。
次に大口の闇所得の徴税等に関しましてのお尋ねでありましたが、この大口の聞所得の捕提につきましては、課税の適正を図る見地から、かねていろいろ努力をいたして参つておるのであります。先般大蔵省におきましては、中央並びに地方部局に國視査察の制度を設けまして、この点について折角努力を集中いたしておるのでありまして、その実積には見るべきものがあるのであります。
それから第三が、これは非常にデリケートな問題でありまするが、貯蓄増強上、銀行預金に対する扱いは愼重を期さなければならんのでありまするが、銀行預金は、所得税を課ける場合、所得を捕捉することができない建前になつておりまするが、併しながら闇所得、インフレ所得が預金をする、又その預金が非常に最近では大きな額に上つておるのでありますが、これについて、何かこれを財源化する方法をお考えになつておりまするかどうか。